出産手当金とは?だれが受けられるの?申請方法は?

①出産手当金とは?

出産手当金とは、

会社で加入している健康保険から、出産で仕事を休み給料でない期間に支給される手当金

のことです。

どのくらいの手当金がでるかどうかは、後段で説明したいと思います。

 

②出産手当金ってだれがもらえるの?条件はあるの?

出産手当金の対象者は下記に該当する方です。こちらの制度は、国民健康保険では出産手当金は受けられません!

  • 出産する本人が勤務先の健康保険に加入している方 (勤務先の健康保険組合、協会けんぽ、共済組合 等)
  • 出産のために会社を休み、働けない方
    (分娩の日(分娩日が分娩予定日後であるときは、分娩予定日)以前42日(多児妊娠の場合は98日)から分娩の日後56日までの間で労務に服さなかった期間(欠勤した期間)について給付されます。

 

※一方で、出産一時金は、国民健康保険に入っている人も、会社で加入する健康保険に入っている人も、どちらも支給対象者にとなります。

 

③出産手当金っていくらもらえるの?

出産手当金は、総額でいくらもらえるのかということですが、以下となります。

  • 日給の3分の2×休業期間の日数

だけもらえます。

まず、支給開始日の以前12ヶ月間の月給(各標準報酬月額)を平均して(30で割る)、一日あたりの給与である「日給を」出しましょう。それに対して、休業する日数を掛け合わせるのです。

休業期間の日数は、出産予定日前の42日から出産後56日までの間で、会社を休業した期間について支給されます。

遅れた期間についても支給対象となります。つまり、出産予定日前42日+出産予定日から遅れた出産日までの日数+出産後56日となります。

 

例えば、月収が30万円の場合、日給は1万円となります。

日給1万円×3分の2は、約6,667円

ここで、出産前42日と出産後56日の合計である98日を休んだとしたら、

日給約6,667円×98日=約65.3万円がもらえることとなります!!

 

⑤出産手当金の支給日はいつ?

出産手当金は、産休が終わってから支給される手当です。

産休終了後に申請手続きを行い、支給までは1ヶ月程度かかります。つまり、出産してから出産後の休暇を含めると、出産後の約3か月後くらいに支給されるということとなります。

 

⑥出産手当金はどこで、どうやって申請したらいいの?申請には何が必要?

出産手当金を申請するときには、会社が加入している「健康保険組合」または「協会けんぽ」へ主に下記書類を提出する必要があります。※保険組合によって異なりますので、必ず加入先にご確認ください。

産休を申請する際に、併せてこちらの出産手当金の支給に関しても事業主側に確認しておくことがよいと思います。

  1. 出産手当金支給申請書 ※協会けんぽの申請書は、こちらでダウンロードできます。記入例はこちらです。
  2. 医師または助産師の意見書 ※上記申請書に医療機関側が記入します。
  3. 事業主の証明 ※上記申請書に事業主側が記入します。
  4. 健康保険証
  5. マイナンバーカード

 

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