特定不妊治療費助成金とは?だれが受けられるの?申請方法は?

※下記に特定不妊治療費助成金の概要を解説しておりますが、居住する自治体によって助成の条件や申請方法が異なりますので、必ず自治体のHPで詳細を確認した上、助成の申請をお願い致します。

①特定不妊治療費助成金とは?

特定不妊治療費助成金とは、

不妊に悩む夫婦に対して不妊治療にかかる費用の一部を助成するもの

具体的には、下記2つの治療方法でかかる費用の一部を助成してもらえます。

  1. 体外受精
  2. 顕微授精

 

なぜ、このような取り組みが必要なのかと言うと、不妊治療は医療保険の適用がなく、高額になるケースが多いからです。経済的に余裕がないために不妊治療を諦めてしまう夫婦も少なくありません。

共働き・晩婚化の進展・出産年齢の上昇など、いくつかの要因によって、自然妊娠が難しい家庭が増えていることも事実です。自然妊娠を望みながら中々授かることができない家庭は「不妊治療」を選択せざるを得ません。

政府・自治体としては、少子高齢化の時代には、子育て世代をどうしても増やしたいものです。そこでこのような支援を積極的に行っているのです。

 

【助成延件数の推移】

年度 平成22 平成23 平成24 平成25 平成26 平成27 平成28 平成29
件数 96,458 112,642 134,943 148,659 152,320 160,733 141,890 139,752

出所:厚生労働省

 

 

②特定不妊治療費助成金ってだれがもらえるの?条件はあるの?

対象者はだれかということですが、主に以下4つにあてはまる方が対象となります。

  1. 助成の対象となる「①体外受精と②顕微授精」以外の治療法では妊娠の見込みがない/極めて低いと医師に診断された方
  2. 治療期間の初日時点で、妻の年齢が42歳までの方
  3. 指定医療機関で特定不妊治療を受けた方
  4. 申請日の前年の夫婦合算の所得が730万円未満の方 (※申請が1月から5月までの場合は、前々年の所得)

 

但し、4.の所得制限に関しては、居住する自治体によっては所得制限が緩和(東京都だと905万円へ緩和)されていたり、所得制限自体がない自治体もありますので、各自治体のHPから確認する必要があります。

注意が必要なのが、「4.所得」です。単純合算で超えているから、「あー無理だー」と諦めてしまってる方は多いのではないでしょうか?

夫婦合算の所得額から、各種控除額を差し引いた後の金額が「4. 所得」となりますので、医療費控除等が発生している場合は、少し所得制限が緩和されるはずです!

東京都のケースになりますが、詳しくはこちらをご確認ください!

 

諸控除の内容としては以下となります。このうち、医療費控除の部分について、1年間の医療費が10万円以上の方はその金額が控除の対象となります。医療費控除を詳しく知りたい方は、「不妊治療の医療費控除とは」をご確認ください。

出所:東京都福祉保健局

 

③特定不妊治療費助成金っていくらもらえるの?

不妊治療に取り組む夫婦は、具体的にいくらくらい助成してもらえるかということですが、それは以下となります。
(こちらも各自治体の不妊治療に対する力の入れ具合で多少異なってきますので、必ずご確認を!)

  • 1回につき15万円まで ※初回の治療に限り1回につき30万円までが助成されます
  • 1回につき7.5万円まで ※下記のケースに該当する方
    • 凍結胚移植のケース ※以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施するということです
    • 採卵したが卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止したケース

上記に加え、精子を精巣または精巣上体から採取するための手術を行った場合は、さらに15万円を上限に助成されます。
(ただし、凍結胚移植(以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施)のケースは支給されません)

 

東京都だと、さらに細かく分かれています。少しわかりずらいですが、アルファベットで各ステージが分かれています。治療1回につき、以下の助成額上限まで助成されます。

  • 治療ステージA     上限20万円 (初回上限は30万円)
  • 治療ステージB     上限25万円 (初回上限は30万円)
  • 治療ステージC・F   上限7.5万円
  • 治療ステージD・E   上限15万円 (初回上限は30万円)

出所:東京都福祉保健局

 

④特定不妊治療費助成金の回数は?

助成回数については、下記となります。※43歳以上で開始した治療は助成の対象外となります。

  • 通算6回まで:治療開始初日時点で、妻の年齢が39歳までの方
  • 通算3回まで:治療開始初日時点で、妻の年齢が40歳以上の方

 

東京都は、「1回」を下記としています。

  • 「1回の治療」とは、採卵準備のための投薬開始から、体外受精・顕微授精1回に至る治療の過程を指します。
  • また、以前に行った体外受精・顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植も1回とします。

出所:東京都福祉保健局

 

⑤特定不妊治療費助成金の審査結果の通知はいつ?助成金の支給日はいつ?

申請を受けてから、2~3ヶ月後に審査結果通知が通常郵送されます。
その後、結果通知の約3週間後~1か月後に、指定された口座へ助成金が振り込まれます。
(各自治体によって異なります)

 

東京都の場合、申請を受けてからおおよそ約2か⽉後に承認・不承認の結果通知が郵送されます。
そして、結果通知の約1か⽉後に、指定された⼝座に助成⾦が振り込まれます。

東京都の場合、フローは下記となります。

出所:東京都福祉保健局

 

⑥特定不妊治療費助成金は、どこで、どうやって申請したらいいの?申請には何が必要?

申請先としては「居住する市区町村」です。申請方法としては直接窓口で提出する自治体と郵送で提出する自治体とで分かれます。

申請には基本的には下記6つの書類の準備が必要となります。(各自治体で若干異なりますので、各自治体HPをご確認を)

  1. 申請書 ※各自治体のHPからダウンロードし、記入してください
  2. 受診証明書 ※各自治体のHPからダウンロードし、指定医療機関で記入してもらいます
  3. 住民票 ※各市区町村で取得します
  4. 戸籍全部事項証明書 ※各市区町村で取得します
  5. 所得を証明する書類 ※住民税課税証明書もしくは住民税額決定通知書を提出→市区町村から送られてきているはずです
  6. 特定不妊治療の領収書のコピー ※指定医療機関で受ける必要があります

 

東京都の場合は郵送となります。郵送先は以下です。

【提出先】
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都 福祉保健局 少子社会対策部 家庭支援課 助成担当
(東京都都庁第一本庁舎28階)

 

東京都の場合、申請には以下の1~6の書類が必要となります。必要書類はこちらからダウンロードできます。※精巣内精子生検採取法等に係る医療費助成の申請をする場合は、7・8の書類が併せて必要となります。

No. 必要書類 備考
1 特定不妊治療費助成申請書(原本)
(第1号様式)
申請者・配偶者が記入/コピー不可
・1回の治療につき1枚必要です。
・必ず、東京都の様式をお使いください。
2 特定不妊治療費助成事業受診等証明書(原本)
(第2号様式)
指定医療機関が記入/コピー不可
・1回の治療につき1枚必要です。
・本人控え用として、コピーを取った上で原本を御提出ください。
・必ず、東京都の様式をお使いください。
3 住民票の写し(原本)
個人番号(マイナンバー)の記載のないもの
コピー不可
・都内に住所があること、性別、続柄、生年月日等を確認します。
・法律上の婚姻している夫婦で、住民票が別の場合は夫婦それぞれの住民票が必要です。(夫婦のどちらかが都外在住の場合、所得の高い方が申請先になりますので御注意ください。)
・事実婚の場合は、続柄に夫(未届)、妻(未届)等と記載されたものに限ります。(同居人・縁故者は不可)
・申請日から3か月以内に発行されたもの
・4月以降の申請1回目の場合は必須です。
なお、事実婚の方は、毎回ご提出ください。
4 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
原本のみ・コピー不可
・婚姻関係、婚姻日等を確認するための書類です。
・法律上の婚姻関係のある夫婦で、住民票の続柄で夫婦であると確認できる場合は、2回目以降の申請時には省略できます。
・事実婚の場合は、他に配偶者がいない証明として必要なため、2回目以降も省略できません。
・申請日から3か月以内に発行されたもの
5 夫婦両方の所得関係書類
・住民税課税(非課税)証明書
・住民税額決定通知書上記のどちらか。
コピー可。
・申請者と配偶者の所得額を確認するための書類です。
・所得が無く、配偶者に扶養されている場合でも証明書は必要です。
・対象となる所得の年度は5月と6月で切り替わります。詳しくは、添付書類早見表をご覧ください。
・課税の基準日現在に海外在住等で課税証明を提出できない場合は、戸籍の附票など、課税証明を提出できない証明書が必要です。平成31年4月1日以降に開始した治療の申請に下記書類は使えません。
・確定申告書の控え
・源泉徴収票
6 領収書のコピー
(指定医療機関が発行したもの。)複数回の申請をまとめて行う場合、領収書のコピーは申請書ごとに分けてください。
・医療機関への支払額を確認する書類です。以下の内容であることが必要です。
・2の「特定不妊治療費助成事業受診等証明書(第2号様式)」に記載された治療期間内、治療費に係るもの。
・合計金額が申請額以上か同額であること。
原本は、ご本人が保管してください。
7 精巣内精子生検採取法等受診等証明書(原本)
(第3号様式)
手術を実施した医療機関が記入/コピー不可
必ず、第2号様式と合わせて提出してください。
・夫が助成の対象となる手術を行った場合に提出します。
・必ず、妻の指定医療機関の主治医が記載する第2号様式を合わせて申請してください。
・詳しくは、男性不妊治療に係る医療費助成についてをご覧ください。
8 上記7に係る領収書のコピー ・7の「精巣内精子生検採取法等受診等証明書(第3号様式)」に記載された治療費に係るもの。
・原本は、ご本人が保管してください。

出所:東京都福祉保健局

 

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