①不妊治療の医療費控除の減税・還付金とは?
そもそも医療費控除って何かわからない方も多いかと思います。
医療費控除とは、
「自分・家族にかかった医療費」の合計から、「受けている給付金・助成金」を差し引いた負担額が10万円以上になった場合に、所得税・住民税で支払っている税金が減税される仕組み (※その年の1年間で!)
のことです。
但し、助成金等が支給されている場合は、それを差し引いても10万円をこえる部分があるかどうかで減税が受けられるかどうかが決まります。
つまり不妊治療の医療費控除とは、
「不妊治療にかかった費用」と「その他、自分・家族にかかった医療費」の合計から、「受けている受けている給付金・助成金」を差し引いた負担額が10万円以上になった場合に、所得税・住民税で支払っている税金が減税される仕組み
ということとなります。
医療費控除額の計算式は、以下です。
医療費控除額=「1年間の医療費」ー「受けている給付金・助成金」ー「10万円 (これを超える分を算出したい)」
例えば、家族全員で、1年間に100万円がかかったとしましょう。そして今受けている助成金が10万円であった場合、
医療費控除額は、「100万円(1年間の医療費)」ー「10万円(受けている給付金・助成金)」ー10万円=80万円となります。
ここで注意が必要なのが、10万円を超えた分である上記例の80万円がまるまるお金が戻ってくるかと言えば、そうではありません!
これはやや、ややこしいので後程ご説明したいと思います。
②不妊治療の医療費控除ってだれが受けられるの?条件はあるの?
対象者はだれかということですが、不妊治療の医療費控除の説明で記載しておりましたが、主に以下2つにあてはまる方が対象となります。
- 1年間の医療費が10万円以上かかった方 (医療費☞家族全員でかかった医療費であり、不妊治療費も含みます)
- 上記1.から各種給付金や助成金 (不妊治療の助成金・生命保険の給付金など)を差し引いても、負担額が10万円以上となる方
ここで、上記医療費に何が含まれるのかという疑問も湧くかと思います。こちらに詳しくのっていますが、簡単に下記に一例(一部)を記載します。
- 医師よる診療・治療費用 (※健康診断の費用は含まれません)
- 治療又は療養に必要な医薬品の購入代金
(風邪薬などの購入代金は医療費。しかし、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品対象外です - あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の費用
(疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません) - 病院に通院するための公共交通機関の交通費
(タクシー、ガソリン代は対象となりません)
などです。
また、各種給付金や助成金とは具体的には、下記のようなものとなります。
- 生命保険契約などで支給される入院費給付金
- 健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金 など
③不妊治療の医療費控除の減税・還付金で、いくらお金が戻ってくるの?
不妊治療の医療費控除の減税・還付金で、どれくらいお金が戻ってくるのかということが最も気になる箇所だと思います。
具体的には、①で算出した「医療費控除の額」と、下記表の「所得税率」の2つで、所得税・住民税の減額・還付金の金額が決まります!!
出所:国税庁
①で記載した医療費控除の例を再度記載します。
医療費控除額=「1年間の医療費」ー「受けている給付金・助成金」ー「10万円 (これを超える分を算出したい)」
例えば、家族全員で、1年間に100万円がかかったとしましょう。そして今受けている助成金が10万円であった場合、
「100万円(1年間の医療費)」ー「10万円(受けている給付金・助成金)」ー10万円=「医療費控除額は80万円」となります。
次に、所得税率を求めます。
左側の列が課税所得金額となっているので、どのレンジにあてはまるかを確認します。例えば、課税所得が700万円だった場合は、上から4つ目の「695万円を超え 900万円以下」のレンジになりますので、「所得税率は23%」となります。
つまり、
「医療費控除80万円」×「所得税率23%」= 減税・還付金額18.4万円
この減税・還付金額の18.4万円が減税・還付金として戻ってくることとなります!!
④不妊治療の医療費控除の還付金のタイミングはいつ?
所得税の還付金は、早ければ1か月~1か月半以内で銀行口座に振り込まれます。
⑥不妊治療の医療費控除の減税・還付金は、どこで、どうやって申請したらいいの?申請には何が必要?
医療費控除の還付金の申請(還付申告といいます)は、下記4つの書類を居住地の税務署に提出し行います。
申請には、下記4つの書類の準備が必要となります。
※ちなみに、確定申告や還付申告の書類は、freeeという会社が出している「確定申告freee」というサービスを使うとすぐに作成できます。または、「マネーフォワードクラウド確定申告」がおすすめです。
医療費控除を受ける還付申告は、5年間という有効期限がありますので、過去分も確認しもし該当していれば申告して還付金を受け取りましょう。
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