①生活保護とは?
生活保護とは、
さまざまな理由で生活に困窮している人々に対して、最低限度の生活を保障するため・自立した生活ができるようになるための援助をする制度
のことです。
また、生活保護は、
「国が定める基準により算定した最低生活費」と「収入等」を比較して、「収入等」が「最低生活費」に満たない場合に適用し、最低生活費に不足する額が扶助費として支給されます。
出所:東京都福祉保健局
具体的には、生活保護には、以下の8種類の扶助(=支援)があります。
- 生活
- 住宅
- 教育
- 医療
- 介護
- 出産
- 生業
- 葬祭
生活を営む上で生じる費用 | 扶助の種類 | 支給内容 |
---|---|---|
日常生活に必要な費用 (食費・被服費・光熱費等) |
生活扶助 | 基準額は、
特定の世帯には加算があります。(母子加算等) |
アパート等の家賃 | 住宅扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
義務教育を受けるために必要な学用品費 | 教育扶助 | 定められた基準額を支給 |
医療サービスの費用 | 医療扶助 | 費用は直接医療機関へ支払 (本人負担なし) |
介護サービスの費用 | 介護扶助 | 費用は直接介護事業者へ支払 (本人負担なし) |
出産費用 | 出産扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
就労に必要な技能の修得等にかかる費用 | 生業扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
葬祭費用 | 葬祭扶助 | 定められた範囲内で実費を支給 |
出所:厚生労働省
より詳細に内容が知りたい方は、Q&Aを厚生労働省が公開しておりますので、こちらからご確認ください。
②生活保護ってだれがもらえるの?条件はあるの?
生活保護の対象者は、以下に合致する方となります。そのうえで、世帯の収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適用されます。
- 資産がない
- 預貯金がない方
- 生活に利用されていない土地・家屋等がない方 (ある場合は、売却等し生活費に充てる必要があります)
- 働くことができない
- 身体的・精神的に、何らかの障害があり、働くことが不可能な方
- 他の手当・助成に頼ることができない (年金、各種手当、雇用保険など)
- 親族等からの援助を受けることができない方
③生活保護っていくらもらえるの?
生活保護はいくらもらえるのかということですが、厚生労働省の説明では以下としています。
厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
生活保護費は、居住地域や世帯の構成等により異なりますので、詳しくは居住地で所管する福祉事務所の生活保護担当に相談する必要があります。
厚生労働省が①の生活扶助基準(食費・被服費・光熱水費等に対応するもの)の額の例を公開しておりますのでご参考までにご確認ください。
出所:厚生労働省
④生活保護の審査結果の通知はいつ?支給日はいつ?
生活保護申請の審査結果は、各種調査(生活状況、資産(預貯金、生命保険)など)を実施し、申請してから14日以内に回答があります。
なお、生活保護の申請をしてから生活保護が開始されるまでの生活費がない場合、「臨時特例つなぎ資金貸付」を利用できる可能性があるので、ご確認ください。
支給日については、各自治体で異なるケースがありますので、居住地の福祉事務所でご相談した際にご確認ください。
⑤生活保護はどこで、どうやって申請したらいいの?申請には何が必要?
生活保護の手続きは、居住地で所管する福祉事務所の生活保護担当の方に相談の上進めることとなります。福祉事務所を設置していない町村では、町村役場でも申請の手続を行うことができます。
窓口での申請にあたり、特段書類は必要ありません。ただし、申請後に申請者に関する調査がありますので、「世帯収入・資産等の状況がわかる資料 (通帳の写しや給与明細等)などが後々必要となるケースがあります。
厚生労働省が生活保護申請の流れを記載しておりますので、併せてご確認ください。
- 事前の相談
- 居住地の福祉事務所を訪れ、生活保護担当者の方に生活保護を希望する旨相談します。
(担当の方から生活保護制度の説明を受けられます)
- 居住地の福祉事務所を訪れ、生活保護担当者の方に生活保護を希望する旨相談します。
- 保護の申請
- 生活保護の申請をした方については、以下の調査が行われます。
- 生活状況等を把握するための実地調査(家庭訪問等)
- 預貯金、保険、不動産等の資産調査
- 扶養義務者による扶養(仕送り等の援助)の可否の調査
- 年金等の社会保障給付、就労収入等の調査
- 就労の可能性の調査
- 生活保護の申請をした方については、以下の調査が行われます。
- 保護費の支給
- 基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額を保護費として、毎月支給されますが、下記が必要となります。
- 生活保護受給中の収入状況の申告(毎月)
- 福祉事務所のケースワーカーによる年数回の訪問調査 (世帯の実態に応じて実施)への対応
- 就労の可能性のある方に対する「就労に向けた助言や指導」を受けること
- 基準に基づく最低生活費から収入(年金や就労収入等)を引いた額を保護費として、毎月支給されますが、下記が必要となります。
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