出産育児一時金とは?だれが受けられるの?申請方法は?

①出産育児一時金とは?

出産育児一時金とは、

被保険者・被扶養者の出産費用の負担を軽減するために、出産した時に、1児につき42万円を支給する制度

のことです。

出生児が2人以上のときは、「42万円」×「生まれた赤ちゃんの数」が支給されます。

但し、産科医療補償制度に加入されていない医療機関等で出産された場合は40.4万円の支給となります。

 

 

 

 

②出産育児一時金ってだれがもらえるの?条件はあるの?

対象者はだれかということですが、以下いずれかにあてはまる方が対象となります。

  • 妊娠4か月(85日)以上で出産する健康保険加入者もしくは配偶者の健康保険の被扶養者または、
  • 任意継続期間を除く被保険者期間が1年以上ある退職者で、退職後6ヵ月以内に出産した被保険者
    (同様に妊娠4か月(85日)以上で出産することが条件)

 

③出産育児一時金っていくらもらえるの?

1児につき42万円が支給されます。出産費用が42万円を超える場合と超えない場合で、追加の出費・手続きの有無が決まります。

  • 出産費用が45万円のケース
    出産費用(45万円)-出産育児一時金 (42万円)=3万円となりますので、医療機関窓口にて超過額の3万円を支払う必要があります。
  • 出産費用が40万円のケース
    出産費用(40万円)-出産育児一時金 (42万円)=▲2万円となり、出産育児一時金が余ってしまいますので、保険組合に申請することで、差額の2万円が支給されます。

 

以下の場合は1児につき40.4万円

  • 産科医療補償制度※に加入されていない医療機関等で出産された場合
  • 妊娠22週未満の出産、死産等の場合

 

※産科医療補償制度とは、医療機関等が加入する制度で、加入医療機関で制度対象となる出産をされ、万一、分娩時の何らかの理由により重度の脳性まひとなった場合、子どもとご家族の経済的負担を補償するものです。

出所:全国健康保険協会

④出産育児一時金の支給日はいつ?

出産育児一時金の受け取り方法として、代表的なものとして以下2つがあります。大半の方は①の直接支払制度を利用したほうが手続きが楽なので、こちらを選びましょう。

  1. 直接支払制度
  2. 受取代理申請制度

 

直接支払制度とは、出産育児一時金42万円を健康保険組合から医療機関に直接支払いし、妊婦側としては医療機関に対しては、出産扶養の差額(出産費用 ー 出産育児一時金42万円)のみを支払または受け取るという制度です。

例えば、出産費用が45万円かかった際には、出産育児一時金の42万円との差額である3万円のみを医療機関に支払えばよいということとなります。また、出産費用が40万円かかった際には、出産育児一時金の42万円との差額である+2万円を申請すると受け取れることになります。

 

一方、受取代理申請制度とは、直接支払制度を導入していない比較的小さな医療機関や助産所で出産する場合にこちらになる可能性があります。医療機関を受取代理人とし、出産された方は、出産費用と出産育児一時金との差額だけを医療機関に支払うこ制度のことなので、実際の負担や差額の受け取りの流れは変わりません。但し、この制度を利用するには 出産前に事前申請が必要となります。

 

⑤出産育児一時金は、どこで、どうやって申請したらいいの?申請には何が必要?

医療機関へ下記書類を提出して申請します。

  • 出産育児一時金の申請書 ※医療機関でもらえるので、そちらに記入します
  • 健康保険証
    (退職した勤務先の健康保険でも、被保険者期間が1年以上あり、退職後6ヵ月以内の出産であれば支給が可能です)

 

また、出産費用が出産育児一時金の42万円より少なかった場合は、加入している保険組合に対して、差額請求を行う必要があります。差額請求の際は、下記2つの方法があります。

  1. 「健康保険出産育児一時金の内払金支払依頼書」を出すやり方
  2. 「健康保険出産育児一時金の差額申請書」を出すやり方

※どちらも加入している保険組合に提出します。

 

直接支払制度を利用すると、医療機関等への支給が終了した旨、「支給決定通知書」にてお知らせがきます。この通知が届く前に申請する場合が1. の「内払金支払依頼書」を出すやり方、通知が届いた後に申請する場合が2.の「差額申請書」を出すやり方となります。

全国健康保険組合のケース 出所:全国健康保険組合

各申請書は、こちらでダウンロードできます。記入例はこちらです。併せて、こちらもご確認ください。

ただし、1.と2.のどちらのやり方にするかどうかで、下記添付資料の要否が異なります。

【内払金支払依頼書の場合 】

  1. 医療機関等から交付される直接支払制度に係る代理契約に関する文書の写し
  2. 出産費用の領収・明細書の写し
  3. 申請書の証明欄に医師・助産婦または市区町村長の出産に関する証明を受けること
    ただし、医療機関等から交付される領収・明細書に「出産年月日」及び「出産児数」が記載されている場合は必要ありません。(証明が受けられない場合は、戸籍謄本、戸籍事項記載証明書、登録原票記載事項証明書、出生届受理証明書、母子健康手帳(出生届出済証明がなされているもの)などを添付してください。)

【差額申請書の場合 】

  • 添付書類不要

 

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