①児童扶養手当とは?
児童扶養手当とは、
父母の離婚等による、父/母と生計を同じくしていない児童・ひとり親家庭の「生活の安定」「自立の促進」「児童の福祉増進」を図ることを目的として支給される手当
のことです。
詳しくは、こちらをご確認ください>東京都福祉保健局
②児童扶養手当ってだれがもらえるの?条件はあるの?
対象者に関してですが、下記児童を「監護している母」又は「監護しかつ生計を同じくする父」
もしくは、「父母に代わってその児童を養育している方」で、所得制限を満たす方に支給されます。
- 下記いずれかの条件を満たしている18歳に達した3月末までの児童(一定以上の障害の状態にある場合は20歳未満)
- 父母が婚姻を解消(事実婚の解消含む)した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令で定める障害の状態にある児童※
※父障害の場合、受給資格者は母又は養育者、母障害の場合、受給資格者は父又は養育者 - 父又は母の生死が不明である児童
- 父又は母が母又は父の申し立てにより保護命令を受けた児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 所得制限
請求者及び請求者と生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が表の限度額以上のときは、手当の全部又は一部が支給停止となります。扶養人数 受給資格者本人 扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者 全部支給 一部支給 0人 49万円 192万円 236万円 1人 87万円 230万円 274万円 2人 125万円 268万円 312万円 3人 163万円 306万円 350万円 ※以降1人増えるごとに38万円が加算されます。
※所得とは、収入から必要経費(給与所得控除等)を差し引き、養育費の8割相当を加算した額です。
※所得制限額及び所得についての詳細は、お住まいの区市町村にお問い合わせください。
※下記に該当する方は、手当を受けることができません。
- 児童又は請求者が日本国内に住所を有しないとき
- 児童が児童福祉施設等に入所している、里親に委託されているとき
- 児童が父及び母と生計を同じくしているとき(父又は母が障害による受給を除く)
- 児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む。)に養育されているとき
③児童扶養手当っていくらもらえるの?
児童扶養手当はいくらもらえるのかということですが、上記の所得制限表に掲載している通り、所得によって「全額支給」と「一部支給」とで、金額が異なります。
- 児童1人の場合(本体月額)
- 全額支給(所得制限額未満):月額42,910円
- 一部支給:月額42,900円から10,120円まで10円単位で変動 (所得に応じて決定)
- 児童2人目の加算額
- 全部支給:10,140円
- 一部支給:10,130円から5,070円まで10円単位で変動(所得に応じて決定)
- 児童3人目以降の加算額(1人につき)
- 全部支給:6,080円
- 一部支給:6,070円から3,040円まで10円単位で変動(所得に応じて決定)
⑤児童扶養手当の支給日はいつ?
申請日(申請に必要な書類が揃った日)の翌月分から通常支給されます。
支給タイミングですが、2019年11月分から奇数年に年6回、約2か月分を受け取れるようになりました。支給は指定の口座に振り込まれます。
改正後の支給タイミングは、以下の月となります。
- 1月頭:11月分+12月分
- 3月頭:1月分+2月分
- 5月頭:3月分+4月分
- 7月頭:5月分+6月分
- 9月頭:7月分+8月分
- 11月頭:9月分+10月分
出所:厚生労働省
⑥児童扶養手当はどこで、どうやって申請したらいいの?申請には何が必要?
児童扶養手当の申請は、居住地の自治体の窓口となります。
申請するにあたり主に必要な書類は以下となります。各自治体で異なる場合がありますので、必ずご確認ください。
下記は東京都品川区の場合に必要な書類となります。
- 印鑑(スタンプ印は不可)
- 申請者名義の金融機関の預金通帳
- 申請者と児童の戸籍謄本(外国籍の方の場合は家族全員の住民票+独身証明書等+翻訳書)
- 個人番号(マイナンバー)確認書類
- 申請者の本人確認書類(運転免許証・パスポート・在留カードなど)
- DV被害者で申請の場合「保護命令決定書」+「確定証明書」※その他状況により必要なものがある場合があります。
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。