①児童手当とは?
児童手当とは、
「家庭環境の安定」と「児童が健全に育成できる環境」づくりの促進を図ることを目的に、0歳から中学校卒業までの児童を養育している家庭に手当を支給する制度
のことです。
どのくらいの手当金がでるかどうかは、後段で説明したいと思います。
児童手当に関する詳細なQ&Aはこちらをご確認ください。
②児童手当ってだれがもらえるの?条件はあるの?
児童手当の支給の対象者は、以下と2つの条件を満たした方となります。
- 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
- 下記所得制限をクリアしている方
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 622.0 | 833.3 |
1人 | 660.0 | 875.6 |
2人 | 698.0 | 917.8 |
3人 | 736.0 | 960.0 |
4人 | 774.0 | 1002.1 |
5人 | 812.0 | 1042.1 |
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算
ただし、児童を養育している方の所得が上記額以上の場合、特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)が支給されます。
③児童手当っていくらもらえるの?
「児童手当はいくらもらえるのか」ということですが、何歳の児童を育てているかで手当の金額が異なります。手当金は累積で約200万円近くにもなります。
- 所得制限をクリアしている方
支給対象児童 1人あたり月額 0歳~3歳未満 (一律) 15,000円 3歳~小学校修了前 10,000円
(第3子以降は15,000円※)中学生 (一律) 10,000円 - 所得制限がクリアできない方
特例給付が支給されます。月額一律5,000円が支給されます。
⑤児童手当の支給日はいつ?
児童手当の支給は、下記のタイミングで、それぞれの前月分までの手当を支給します。
- 6月
- 10月
- 2月
例えば、6月の支給日には、2~5月分の手当がまとめて支給されるということです。
子どもが生まれたり、他市区町村から転入した後に、現住所の市区町村へ申請・認定を受ければ、申請した月の翌月分の手当から支給されます。
⑥児童手当はどこで、どうやって申請したらいいの?申請には何が必要?
児童手当の申請方法
児童手当の申請は、現住所・転入先の住所で行います。郵送またはマイナポータルによる電子申請も可能です。
※申請時に自治体の職員の方から伝えられると思いますが、毎年6月に受給要件を満たしているか確認するために「現況届」を提出する必要があります!!詳細は後段で説明します。
例えば、東京都港区の場合の郵送先は以下となります。
郵送先:〒105-8511
港区芝公園1-5-25
港区役所子ども家庭支援部子ども家庭課子ども給付係
申請に必要な持ち物としては、主に以下となります。
(下記は東京都港区の例ですので、居住地の自治体HPを必ずご確認ください)
- 認定請求書
(各総合支所区民課保健福祉係の窓口または港区のホームページから入手できます。) - 本人確認書類 ※次のいずれかの書類
- 1点で確認できるもの:個人番号カード、運転免許証、パスポート、障害者手帳
- 2点で確認できるもの:保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、キャッシュカードなど
※代理人の場合は、代理人の本人確認書類と委任状などが必要です。
- 個人番号確認書類(申請者、配偶者のもの) ※次のいずれかの書類
(個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票の写し) - 請求者名義の普通預金口座のわかるもの (通帳やキャッシュカードの写し)
- 厚生年金に加入されている場合:請求者の健康保険証の写しまたは加入年金証明書
- 本年1月2日以降に外国から港区に転入された場合:請求者及び配偶者の旅券の写し
(顔写真及び出入国日がわかる頁) - 請求者と児童が別居している場合:監護事実の同意書及び児童の世帯全員の住民票
(個人番号・続柄が記載されたもの。ただし、区内で別居の場合は住民票不要)
児童手当の毎年の更新に必要な手続き
継続して児童手当を受給するためには、「現況届」の提出が必要となります。提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなります!!
現況届とは、毎年6月1日の状況を把握して、6月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
現況届に必要な添付書類は以下となります。
- 請求者が被用者(会社員など)の場合:健康保険被保険者証の写しなど
- その年の1月1日に今の市区町村に住民登録のなかった方: 前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書(前年分)
コメントを残す
コメントを投稿するにはログインしてください。