産休・育休期間中の社会保険料免除とは?だれが受けられるの?申請方法は?

①産休・育休期間中の社会保険料免除は?

産休・育休期間中の社会保険料免除とは、

産休・育休期間に、社会保険(健康保険と厚生年金)の保険料が全額免除となる

というものです!

特に、厚生年金については、産休・育休期間中に社会保険料を免除されていても納付記録としては残ります。したがって、受取年金が少なくなることはありません。

また、免除期間中も被保険者資格に変更はないです。そのため将来、年金額を計算する際には、保険料を納めた期間として扱われます。

 

参考:日本年金機構

 

 

 

 

②産休・育休期間中の社会保険料免除ってだれがもらえるの?条件はあるの?

対象者はだれかということですが、以下条件に合致する方となります。

  • 産休・育休を取得する方
  • 健康保険料・厚生年金保険料を会社に支払っている方

 

③産休・育休期間中の社会保険料免除っていくらもらえるの?

社会保険料の免除の額は人により異なります。

毎月発行される給与明細に、「健康保険料」と「厚生年金保険料」がのっているはずです。

毎月何万円も取られ、「なんだよこれ・・・」と感じでいるものです。

その大金が産休・育休期間の対象期間中には免除となるのです!

 

つまり、毎月、社会保険料と厚生年金の合計で3万円を支払っていたとして、

2月1日から5月31日まで産休・育休をとったとしたら、(社会保険料免除の対象期間は2月・3月・4月・5月の4か月間)

3万円×4か月=12万円

12万円もの大金が社会保険料から免除されるということとなります!!

これは産休・育休期間が延びれば延びるほど、免除額が増えていくので絶対申請すべきですね!

 

④産休・育休期間中の社会保険料免除の期間は?

社会保険料が免除される期間は、

休業開始月から終了予定日の月の前月(産前産後休業終了日が月の末日の場合は産前産後休業終了月)まで

と決まっています。

 

例えば、2月1日から5月15日まで産休・育休をとったとしたら、対象期間は2月・3月・4月の3か月間となります。

2月1日から5月31日まで産休・育休をとったとしたら、対象期間は2月・3月・4月・5月の4か月間となります。

 

⑤産休・育休期間中の社会保険料免除は、どこで、どうやって申請したらいいの?申請には何が必要?

所属している会社に対して、「産休・育休中の社会保険料免除を行いたい旨、申し出ましょう。その後、会社側が申請書を日本年金機構へ提出を行うことで、社会保険料が免除となります。

申請は産休期間中に行う必要がありますので、会社に対する社会保険料免除の相談・申し出は早いタイミングで行うのが良い出よう。

 

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